生活の準備 · 引っ越し
引っ越し後に最初にやること
法律で期限があるのは3つだけで、市区町村役場に1回行けば全部できます。ほかのことは後回しで大丈夫です。
引っ越し後の手続き:期限、行く場所、持っていくもの、罰則
最初の3つは引っ越してから14日以内で、在留カードを持って市区町村役場に1回行けば済みます。あとの2つには、引っ越しに合わせた期限はありません。
setupinjapan.com/moving-in/ から印刷。出典の確認日:2026年10月3日。
| 手続き | 期限 | 行く場所 | 持っていくもの | 期限を過ぎたら |
|---|---|---|---|---|
| 市区町村役場での転入届 出典:1, 2, 3 | 引っ越してから14日以内(海外からの場合も、ほかの市区町村からの場合も) 住み始める前の日には届け出られません。14日目が役所の休みの日なら、次に開く日が期限です(豊島区)。 | 新しい住所の市区町村役場の住民登録の窓口。たとえば豊島区は、日曜日、祝日、12月29日から1月3日が休みです。 |
| 正当な理由がなければ、¥50,000以下の過料(住民基本台帳法 第52条) |
| 在留カードの住所変更 出典:4, 5 | 14日以内。在留カードを持って転入届を出せば、この住所変更も済んだことになります。 | 同じ窓口で、転入届と同時に。 |
| ¥200,000以下の罰金(入管法 第71条の5)。正当な理由なく90日を過ぎると、在留資格が取り消されることがあります(第22条の4)。 |
| 国民健康保険の加入 出典:6, 7, 8 | 勤務先の健康保険に入っていない場合、14日以内に同じ窓口で | 市区町村役場の国民健康保険の窓口。勤務先の健康保険に入っている場合は不要です。 |
| 保険料は加入すべきだった月までさかのぼって請求されます(東京都豊島区では最大2年)。その間の医療費は全額自己負担です。また法律上、市区町村は¥100,000以下の過料を定めることができます(国民健康保険法 第127条)。 |
| 国民年金の加入(国民年金) 出典:9 | 新しく来た人向けの個別の期限は示されていません。勤務先の年金をやめた場合は、14日以内の期限があります。 | 住所のある市区町村役場。 |
| 日本年金機構のページには記載がありません。 |
| マイナンバーの通知(マイナンバー) 出典:10 | 届け出は不要です。最初の住民票が作られて2〜3週間ほどで、通知が届きます。 | 簡易書留で、住民票の住所に届きます。 |
| 記載なし。 |
東京の豊島区を例にしています。2026年10月3日に豊島区のページを全文読みました。ほかの役所は書き方も開庁時間も違うので、行く前に確認してください。
出典
- 豊島区、海外からの転入届
- 豊島区、日本のほかの市区町村からの転入届
- 住民基本台帳法 第22条・第52条
- 出入国在留管理庁、住居地の変更届出
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4・第71条の5
- 豊島区、国民健康保険の手続き
- 豊島区、国民健康保険のよくある質問
- 国民健康保険法 第127条
- 日本年金機構、国民年金に加入するための手続き
- 新しく住民になる人向けのマイナンバーの案内(PDF)
表を印刷するには、ブラウザの印刷機能を使ってください。メニュー、ほかのセクション、フッターは印刷されません。
日ごとの順番と罰金については、 日本での最初の14日間をご覧ください。 大家さんに保証人を求められたら、 外国人向け保証会社をご覧ください。
お住まいの区の保険料は、 国民健康保険はいくらかかるかをご覧ください。
このページの内容
市区町村役場ではこちらも:年金とマイナンバー
日本に住む20歳から59歳の人で、厚生年金に入っていない人は国民年金に入ります。厚生年金に入っている人に扶養されている配偶者でなければ、市区町村役場で加入の手続きをし、保険料を自分で払います(日本年金機構)。所得の少ない学生は、学生納付特例を申請すれば保険料の支払いを先に延ばせます(日本年金機構の外国人向けページ)。
マイナンバー(12けたの個人番号)は自分で申請するものではありません。日本で初めて住民票が作られてから2〜3週間ほどで、番号が書かれた封書が簡易書留でその住所に届きます。留守のときは郵便局が不在票を入れるので、再配達を頼みます。この封書は身分証明書にも番号の証明にも使えません。マイナンバーカードを申請するためのQRコードが付いています(総務省・デジタル庁の案内)。
最初の1週間でやること
- インターネット:最初に申し込むホームルーターは届いた日から使えます。光回線は数週間かかることがあり、大家さんの許可も必要です。そのページで紹介しているGMOのサービスは、どちらもクレジットカードが必要です。
- 日本の電話番号付きのSIM銀行や多くの大家さんは日本の電話番号を求めます。プリペイドSIMには審査がありません。
- 電気とガスガスは開栓のときに立ち会いが必要なことが多いです。
- 銀行口座日本国内の事務所で働いていれば、6か月待つ必要はありません。
銀行、スマホ、ネット回線の申込書では新しい住所を聞かれます。日本語で書く欄もローマ字で書く欄もあります。住所変換ツールで両方の書き方がわかります。
後回しでよいこと
どれも期限はありません:
- 家具家具を買わない方法もあります。30日から住める家具付きの部屋は レオパレス21のレビューをご覧ください。家具付きの部屋に1〜12か月住む費用を賃貸契約と比べるには、東京のマンスリー物件か賃貸契約かをご覧ください。
- クレジットカード信用情報機関のCICによると、カード会社は日本での信用情報がないことを審査の要素の1つとして見ます。一方で、外国人も申し込めるとしているカード会社もいくつかあります。外国人が申し込めるクレジットカードをご覧ください。
- 最初の給与明細の確認いくら振り込まれるはずかは 手取り計算ツールで確認できます。
- 母国への送金早めに登録しましょう。どの会社もマイナンバーが必要で、1週間かかるところもあります。日本から母国へ送金する方法を見てください。
- 毎月の予算家賃と光熱費を払ったあと給料がいくら残るかは 生活費計算ツールで確認できます。
- 電話番号の乗り換え(MNP)
- はんこが必要な手続き
引っ越し後の手続きのよくある質問
日本に引っ越したあと、住所の届け出は何日以内ですか?
新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を出します。その日より前には出せません。正当な理由なく出さないと、¥50,000以下の過料になることがあります(住民基本台帳法 第52条)。
引っ越したとき、市区町村役場に何を持っていけばいいですか?
パスポートと在留カード。日本のほかの市区町村から引っ越す場合は、転出証明書も。海外から来て、パスポートに入国のスタンプがない場合は、航空券の半券など入国日がわかるものを持っていきます(豊島区)。ほかの役所では追加の書類を求められることがあるので、確認してください。
在留カードの住所は別に変更する必要がありますか?
いいえ。転入届を出すときに在留カードを役所に持っていけば、住所の変更届出をしたことになります(出入国在留管理庁)。14日以内に届け出ないと、¥200,000以下の罰金になることがあり、正当な理由なく90日を過ぎると在留資格が取り消されることがあります。
国民健康保険には必ず入らないといけませんか?
ほかの公的な医療保険に入っていなければ、はい。豊島区は強制加入としています。14日以内に届け出ます。遅れると、豊島区では保険料が最大2年さかのぼり、その間の医療費は全額自己負担です。
マイナンバーは自分で申請する必要がありますか?
いいえ。最初の住民票が作られて2〜3週間ほどで、番号を書いた通知が、その住所に簡易書留で届きます。
出典
法律の条文と公式ページで確認しています。
最終確認日:2026年10月3日。 このサイトの確認方法。