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生活の準備 · 引っ越し

引っ越し後に最初にやること

法律で期限があるのは3つだけで、市区町村役場に1回行けば全部できます。ほかのことは後回しで大丈夫です。

3 法律で期限がある手続き14日 転入届の期限
このページの内容

市区町村役場ではこちらも:年金とマイナンバー

日本に住む20歳から59歳の人で、厚生年金に入っていない人は国民年金に入ります。厚生年金に入っている人に扶養されている配偶者でなければ、市区町村役場で加入の手続きをし、保険料を自分で払います(日本年金機構)。所得の少ない学生は、学生納付特例を申請すれば保険料の支払いを先に延ばせます(日本年金機構の外国人向けページ)。

マイナンバー(12けたの個人番号)は自分で申請するものではありません。日本で初めて住民票が作られてから2〜3週間ほどで、番号が書かれた封書が簡易書留でその住所に届きます。留守のときは郵便局が不在票を入れるので、再配達を頼みます。この封書は身分証明書にも番号の証明にも使えません。マイナンバーカードを申請するためのQRコードが付いています(総務省・デジタル庁の案内)。

最初の1週間でやること

  • インターネット:最初に申し込むホームルーターは届いた日から使えます。光回線は数週間かかることがあり、大家さんの許可も必要です。そのページで紹介しているGMOのサービスは、どちらもクレジットカードが必要です。
  • 日本の電話番号付きのSIM銀行や多くの大家さんは日本の電話番号を求めます。プリペイドSIMには審査がありません。
  • 電気とガスガスは開栓のときに立ち会いが必要なことが多いです。
  • 銀行口座日本国内の事務所で働いていれば、6か月待つ必要はありません。

銀行、スマホ、ネット回線の申込書では新しい住所を聞かれます。日本語で書く欄もローマ字で書く欄もあります。住所変換ツールで両方の書き方がわかります。

後回しでよいこと

どれも期限はありません:

引っ越し後の手続きのよくある質問

日本に引っ越したあと、住所の届け出は何日以内ですか?

新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を出します。その日より前には出せません。正当な理由なく出さないと、¥50,000以下の過料になることがあります(住民基本台帳法 第52条)。

引っ越したとき、市区町村役場に何を持っていけばいいですか?

パスポートと在留カード。日本のほかの市区町村から引っ越す場合は、転出証明書も。海外から来て、パスポートに入国のスタンプがない場合は、航空券の半券など入国日がわかるものを持っていきます(豊島区)。ほかの役所では追加の書類を求められることがあるので、確認してください。

在留カードの住所は別に変更する必要がありますか?

いいえ。転入届を出すときに在留カードを役所に持っていけば、住所の変更届出をしたことになります(出入国在留管理庁)。14日以内に届け出ないと、¥200,000以下の罰金になることがあり、正当な理由なく90日を過ぎると在留資格が取り消されることがあります。

国民健康保険には必ず入らないといけませんか?

ほかの公的な医療保険に入っていなければ、はい。豊島区は強制加入としています。14日以内に届け出ます。遅れると、豊島区では保険料が最大2年さかのぼり、その間の医療費は全額自己負担です。

マイナンバーは自分で申請する必要がありますか?

いいえ。最初の住民票が作られて2〜3週間ほどで、番号を書いた通知が、その住所に簡易書留で届きます。

出典

法律の条文と公式ページで確認しています。

最終確認日:2026年10月3日。 このサイトの確認方法。