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給料と税金 · 2026年10月更新広告・アフィリエイトリンク

日本の給与計算ツール:2026年の手取り

この給与計算ツールは、1年間同じ月給で働いた場合の手取りを、健康保険、年金、雇用保険、所得税、住民税を引いたあとの金額で見積もります。¥1,040,000に引き上げられた基礎控除を含め、2026年の率を使っています。

¥1,040,000 2026年分の所得が¥4,890,000以下のときの基礎控除¥0 日本での最初の1年(1月から12月)の住民税
2026年の手取り: ¥252,230/月。控除の内訳を見る
同じ額を2回に分けて支給されるものとして計算します。
健康保険料率は都道府県ごとに決まっています。
2026年1月1日に日本に住んでいましたか?

年間の手取りを12で割った額

¥252,230

¥3,026,760/年

2027年6月から、2026年の給料にかかる住民税が始まると: ¥239,688/月

控除月額年額
額面の給料¥300,000¥3,600,000
健康保険¥14,775¥177,300
介護保険(40歳から64歳)¥0¥0
子ども・子育て支援金¥345¥4,140
厚生年金¥27,450¥329,400
雇用保険¥1,500¥18,000
所得税¥3,700¥44,400
住民税(2027年6月から)¥12,542¥150,500

会社1社、協会けんぽの健康保険、扶養家族なしの場合を1年分で計算したものです。賞与や年単位の税金は毎月同じようには引かれないため、通常の月の給料とは違うことがあります。この計算に含まれないもの。

このページの内容

月給別の日本の手取り(2026年)

東京で働く30歳、賞与なし、扶養家族なしの場合です。「1年目」の列には住民税が含まれていません。最後の列は住民税が始まったあとの手取りです。

月給 社会保険料(月額) 所得税(月額) 住民税(月額) 手取り(1年目) 手取り(翌年6月から)
¥200,000 ¥29,380 ¥875 ¥7,008 ¥169,745 ¥162,737
¥250,000 ¥38,144 ¥2,217 ¥9,633 ¥209,639 ¥200,006
¥300,000 ¥44,070 ¥3,700 ¥12,542 ¥252,230 ¥239,688
¥350,000 ¥52,834 ¥5,292 ¥15,667 ¥291,874 ¥276,208
¥400,000 ¥60,178 ¥6,958 ¥18,925 ¥332,864 ¥313,939
¥500,000 ¥73,450 ¥12,442 ¥25,600 ¥414,108 ¥388,508
¥600,000 ¥86,720 ¥26,058 ¥32,775 ¥487,222 ¥454,447
¥800,000 ¥103,290 ¥62,150 ¥50,042 ¥634,560 ¥584,518
¥1,000,000 ¥113,867 ¥103,667 ¥68,975 ¥782,466 ¥713,491

月額は年間の平均で、賞与を含む年額を12で割ったものです。通常の月の給与明細の額そのものではありません。所得税は毎月引かれ、12月の年末調整で精算されます。

家賃、食費、光熱費を払ったあといくら残るかは、 生活費計算ツールに給料を入力すると確認できます。

日本で月給¥300,000の手取り

来日1年目の手取りは月に約¥252,230で、翌年の6月に住民税が始まると月に約¥239,688になります。東京で働く30歳、賞与なし、扶養家族なしの場合です。

控除月額年額
額面の給料¥300,000¥3,600,000
健康保険¥14,775¥177,300
介護保険(40歳から64歳)¥0¥0
子ども・子育て支援金¥345¥4,140
厚生年金¥27,450¥329,400
雇用保険¥1,500¥18,000
所得税¥3,700¥44,400
住民税(2027年6月から)¥12,542¥150,500
手取り(1年目)¥252,230¥3,026,760
手取り(翌年6月から)¥239,688¥2,876,260
  • 保険料と所得税で、1年目は額面の約16%が引かれます。住民税が始まると、保険料、所得税、住民税を合わせて約20%です。
  • 40歳から介護保険料が始まります。この給料では月に¥2,430増えます。
  • 都道府県で変わるのは健康保険料だけです。この給料の1年目の手取りは、Sagaの月¥251,230からNiigataの月¥253,140までです。

1年間の平均で、計算ツールと同じモデルを使っています。給与明細そのものではありません。計算に含まれないもの。

日本で年収¥5,000,000の手取り

来日1年目の手取りは月に約¥348,773(年に¥4,185,272)で、翌年の6月からは月に約¥328,523(年に¥3,942,272)になります。東京で働く30歳、扶養家族なしで、月¥416,667を12か月受け取る場合です。¥5,000,000の12分の1に最も近い円の金額にしています。

控除月額年額
額面の給料¥416,667¥5,000,004
健康保険¥20,192¥242,304
介護保険(40歳から64歳)¥0¥0
子ども・子育て支援金¥471¥5,652
厚生年金¥37,515¥450,180
雇用保険¥2,083¥24,996
所得税¥7,633¥91,600
住民税(2027年6月から)¥20,250¥243,000
手取り(1年目)¥348,773¥4,185,272
手取り(翌年6月から)¥328,523¥3,942,272
  • 保険料と所得税で、1年目は額面の約16%が引かれます。住民税が始まると、保険料、所得税、住民税を合わせて約21%です。
  • 月給¥350,000と賞与¥800,000の合計で同じ¥5,000,000をもらう場合は、1年目が¥4,158,272、翌年6月からは年に¥3,918,072です。
  • 都道府県で変わるのは健康保険料だけです。この給料の1年目の手取りは、Sagaの月¥347,404からNiigataの月¥350,010までです。
  • この給料のふるさと納税(hometown tax donation)の上限は¥58,000で、同じモデルで計算しています。

1年間の平均で、計算ツールと同じモデルを使っています。給与明細そのものではありません。計算に含まれないもの。

日本の給料から引かれるもの

保険が5つと税金が2つです。保険料は給料に近い標準報酬月額をもとに計算され、会社も同じ額を負担しています。

控除2026年のルール出典
健康保険 健康保険(協会けんぽ)は都道府県ごとに決まり、標準報酬の9.21%〜10.55%を会社と折半します 協会けんぽ
介護保険 介護保険(40〜64歳):1.62%、会社と折半 協会けんぽ
子ども・子育て支援金 子ども・子育て支援金:0.23%、会社と折半、2026年4月から 協会けんぽ
厚生年金 厚生年金:18.3%、会社と折半 日本年金機構
標準報酬月額の等級 健康保険は標準報酬月額(¥58,000〜¥1,390,000)にかかります 協会けんぽ
賞与 賞与:¥1,000未満切り捨て。健康保険は年¥573万まで、厚生年金は1回¥150万までが対象です 協会けんぽ
雇用保険 雇用保険:給与と賞与の0.5%、2026年4月〜2027年3月 厚生労働省
所得税 所得税:課税所得に応じて7段階で5%〜45%、課税所得は¥1,000未満切り捨て 国税庁
復興特別所得税 復興特別所得税:所得税額の2.1% 国税庁
給与所得控除 2026年分の給与所得控除:最低¥740,000、最高¥1,950,000 国税庁
基礎控除 2026年分の所得税の基礎控除:所得¥489万までは¥1,040,000、その後は¥670,000、さらに¥620,000 国税庁
住民税 住民税:前年の給与をもとに、課税所得の10%と年¥5,000。基礎控除は¥430,000 総務省

来日1年目の住民税

1月1日に日本に住んでいなければ、その年の住民税はかかりません。住民税は、1月1日に日本に住所がある人に、前年(1月から12月)の所得をもとにかかります(総務省)。

つまり2026年に来日した場合、2026年の給料にかかる住民税は2027年6月から始まり、2028年5月まで12回に分けて給料から引かれます(東京都主税局)。月給¥300,000なら、2027年6月から手取りが月¥12,542減ります。

ふるさと納税では、寄附額から¥2,000を引いた金額が、給料で決まる上限まで所得税と住民税から差し引かれます。

日本を出国しても住民税はかかります

2027年1月1日に日本に住んでいる人には、その年のうちに出国しても、2026年の給料にかかる2027年度の住民税がかかります。最後の給料日の前に、残りをどう払うか会社に確認してください。

2026年の税制改正

2026年分の所得では、所得税の基礎控除は合計所得金額¥4,890,000以下で¥1,040,000、給与所得控除は最低¥740,000です(国税庁)。2025年は基礎控除が最高¥950,000、給与所得控除の最低額が¥650,000でした。

新しい額は2026年12月の年末調整で精算されます。そのため、それまでに給料から引かれる所得税はこの計算ツールの額より多く、差額は12月の給料か還付で戻ります。住民税の基礎控除は¥430,000のままです。

この計算ツールに含まれないもの

  • 扶養家族、配偶者と、そのための控除。
  • ほかの所得、副業、iDeCo、生命保険料控除、医療費控除。
  • 健康保険組合(組合健保)や公務員の共済組合。保険料率はそれぞれ独自です。
  • 通勤手当。
  • 税法上の非居住者。税金のかかり方が違います。
  • 75歳以上の人。後期高齢者医療制度という別の制度に移ります。
  • 勤務先の保険に入っていない人。その場合は国民健康保険で、前年の所得をもとに保険料がかかります。
  • 月給¥88,000未満。最低賃金で週20時間働くとこの額以上になり、それより短い時間のパート・アルバイトは勤務先の健康保険と厚生年金に加入しません(日本年金機構)。
  • 地域による違い:住民税の税率を独自に決めている自治体もあります。
  • 住民税がかかり始める所得。ここでは東京23区の基準を使い、所得¥450,000までは0としています。小さな町では、¥5,000の均等割が所得¥380,000からかかることがあります(佐賀県吉野ヶ里町)。

日本の給料があるときのスマホのプラン

日本で働いていれば在留カードがあり、自分の名義で銀行口座を作れます。信用情報機関のCICによると、カード会社は日本での信用情報がないことを審査の要素の1つとして見ます。一方で、外国人も申し込めるとしているカード会社もいくつかあります。外国人が申し込めるクレジットカードをご覧ください。審査がある月額制のSIMプランには、自分名義のカードか口座が必要です。条件に合う2つを、支払い方法で選びました。データ量がプランごとに違うため、どちらも料金では選んでいません。ほかの状況はSIMカードの選び方で、家のインターネットは別のページで紹介しています。

日本の銀行口座から支払う

Goen Mobile

月額SIM

銀行口座から払える、クレジットカード不要

  • 口座振替で払え、クレジットカードがいらない
  • 最低利用期間は2か月
  • 2026年6月14日以降に発行された在留カードは、まだオンライン申し込みに使えない
  • 在留期間が3か月以上残っている必要がある。サポートは日本語のみ

銀行口座から払えるSIM

Goen Mobileのサイトが開きます

自分名義のクレジットカードで支払う

LIBMO

月額SIM

長く住む人向けの普通の月額プラン

  • 日本の電話番号つきの音声プラン
  • 普通の月額払い
  • 本人名義のクレジットカードのみ。サポートは日本語のみ
  • マイナンバーカードと一体の在留カードは使えない

日本の電話番号がつく月額プラン

LIBMOのサイトが開きます

手取りのよくある質問

日本で月給¥300,000の手取りはいくらですか?

東京で働く30歳、賞与なし、来日1年目の人の場合、2026年は月に約¥252,230です。翌年の6月に住民税が始まると、約¥239,688になります。

日本で年収¥5,000,000の手取りはいくらですか?

東京で働く30歳、12か月均等払い、来日1年目の人の場合、2026年は月に約¥348,773です。翌年の6月に住民税が始まると、月に約¥328,523になります。

日本では6月に手取りが減るのはなぜですか?

前年の給料にかかる住民税が、6月から翌年5月まで給料から引かれるためです。来日1年目は住民税がないので、手取りが減るのは2年目の6月です。

2026年の基礎控除はいくらですか?

2026年分の所得税では、合計所得金額が¥4,890,000以下なら¥1,040,000、¥6,550,000以下なら¥670,000、¥23,500,000以下なら¥620,000です。住民税の基礎控除は別で、¥430,000のままです。

来日1年目も住民税を払いますか?

1月1日に日本に住所がなければ、払いません。住民税は1月1日に日本に住んでいる人に、前年の所得をもとにかかります。そのため、住民税は来日した翌年から始まります。

出典

すべての率を日本の公的機関の資料から引用しています。

率は国税庁、総務省、協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省の資料によるもので、それぞれ上の表からリンクしています。最終確認日:2026年10月3日。これは見積もりで、税務の助言ではありません。 このサイトの確認方法。