新生活のスタート · 最初の14日間
日本での最初の14日間:期限のあるものを順番に
住所を定めた日から14日以内に必要なことは3つあります。転入届、出入国在留管理庁への住居地の届出、勤務先の保険がない場合の国民健康保険です。市区町村の窓口に1回行けば、3つとも済みます。
このページの内容
日本での最初の14日間に何をする必要がありますか?
法律上の期限があるのは市区町村の窓口への届出だけで、3つの手続きに分かれます。14日は住所を定めた日から数え(出入国在留管理庁)、大田区は住み始める前には届け出られないとしています。下の順番は当サイトが決めたもので、期限と罰金は公式のものです。
| いつ | やること | 場所 | 持ち物 | 怠った場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 在留カードを受け取り、以後は常に携帯する | 到着した空港の入国審査の窓口(その空港でカードを発行している場合) | パスポート | 携帯していないと20万円以下の罰金(¥200,000) |
| 2〜7日目 | 転入届。出入国在留管理庁への住居地の届出も兼ねる | 市区町村の窓口(住民登録の窓口) | 転入する全員の在留カードとパスポート | 20万円以下(¥200,000)の罰金、5万円以下(¥50,000)の過料、90日後に在留資格が取り消されることもある |
| 同じ来庁時 | 国民健康保険(勤務先の保険に入っていない場合) | 同じ窓口の国民健康保険の担当 | 在留カードとパスポート | 保険料がさかのぼって請求され、その間の医療費は全額自己負担 |
| 同じ来庁時 | 国民年金(20〜59歳で、勤務先の年金に入っていない場合) | 同じ窓口の年金の担当 | パスポートか在留カード | 日本年金機構のページには、新しく来た人向けの期限は書かれていない |
| 3〜14日目 | 電話、銀行口座、インターネット | 最後のセクションを参照 | 在留カード | 法律上の期限はない |
| 来庁の2〜3週間後ごろ | マイナンバーの通知書が届く | 自宅に簡易書留で届く | なし。誰かが家にいるか、不在連絡票で受け取りに行く | 郵便局で保管され、その後は市区町村の窓口で保管される |
どの公式ページも「14日以内」と書いています。住所を定めた日を1日目と数えるかどうかは、確認したページには書かれていないので、最初の1週間のうちに行き、書類が足りない場合に備えて1週間の余裕を残してください。出典は下の各セクションにあります。
あなたに当てはまりますか?
在留カードを持っている人、またはこれから受け取る人(中長期在留者)に当てはまります。短期滞在の人には、住居地を届け出る義務はありません(出入国在留管理庁のFAQ)。
どこに着くかで、カードの受け取り方が決まります。新しく入国する人は、原則として上陸した空港または港でカードを受け取り、カードを発行する空港では、あとから市区町村や勤務先で受け取ることはできません(出入国在留管理庁のFAQ)。それ以外の空港や港に着いた場合は、市区町村で届け出た住所に簡易書留でカードが郵送されるため、パスポートで届出をして、カードはあとから届きます(同じFAQ)。16歳未満の子どもはカードを携帯する必要がありません。
市区町村の窓口に何を持っていきますか?
転入する全員の在留カードとパスポートを持っていきます。大田区は、海外からの転入でちょうどこの2つを挙げており(大田区)、港区も国民健康保険の窓口で外国人住民に同じ2つを求めています(港区)。カードを発行しない空港に着いた場合、パスポートに後日カードを交付する旨の記載があり、大田区は、海外からの届出をカードかその記載がある場合だけ受け付けます(大田区)。
- カードを提示して転入届を出せば、出入国在留管理庁への住居地の届出も済んだものとみなされるため、2枚目の書類は要らず、入管への手数料もかかりません(出入国在留管理庁)。
- 配偶者など、すでにある世帯に入る場合は、世帯主との続柄を証明する文書を求められます。翻訳と、翻訳者の署名と翻訳日が必要です(大田区)。
- 早めに届け出ることはできません。大田区は、その住所に住み始める前の届出を受け付けません(大田区)。
窓口はいつ開いていますか?
大田区は転入届を月曜から金曜の8:30〜17:00に受け付け、祝日と年末年始は休みです。夜間・休日窓口では、海外から転入する人の届出は受け付けられません(大田区)。港区の国民健康保険の窓口も平日は同じ時間で、週末は休みです(港区)。ほかの窓口は違うことがあるので、行く前にお住まいの区や市のページを確認してください。
書類には日本語の住所を書く欄があります。日本語住所の変換ツールで、日本語とローマ字の両方の表記が得られます。
期限を過ぎるとどうなりますか?
遅れても届け出はできます。以下の罰則はいずれも、出典では「科されることがある」とされていて、必ず科されるわけではありません。
- 出入国在留管理庁への住居地の届出。大田区は、入管法により20万円以下の罰金が科される可能性があるとしています(大田区)。新しく来た人が、上陸許可から90日以内に正当な理由なく住居地を届け出ない場合、在留資格が取り消されることがあります(出入国在留管理庁)。
- 転入届。川崎市は、他の市からの転入についてのページで、届出が遅れると住民基本台帳法により5万円以下の過料(過料)が科されることがあるとしています(川崎市)。同じページは、正当な理由なく住居地を届け出ない場合、在留資格を失うことがあるとも注意しています。
- カードの携帯。携帯していないと20万円以下の罰金です。職員への提示を拒むと、1年以下の拘禁刑または同じ罰金が科されることがあります(出入国在留管理庁のFAQ)。
- 健康保険。保険料は加入資格ができた月までさかのぼって請求されることがあり、その間は適切な給付が受けられないことがあります(神戸市)。豊島区は最長2年さかのぼり、遅れた理由が緊急やむをえない場合を除き、その間の医療費は全額自己負担になるとしています(豊島区)。
確認したページが示しているのは上限額です。実際にどのくらい罰金が科されているかは、どのページにも書かれていません。
最初の週に国民健康保険と年金は必要ですか?
勤務先の保険がない場合は国民健康保険が必要で、港区は、転入届と同時に、住み始めてから14日以内に加入するよう案内しています(港区)。勤務先の健康保険に入っている人は対象外です(豊島区)。在留期間が3か月以下でも、契約書などで3か月を超えて滞在すると見込まれる場合は対象になります(豊島区)。 東京の区ごとの費用は、国民健康保険の計算ツールをご覧ください。
国民年金は、日本に住む20〜59歳で勤務先の年金に入っていない人全員が対象で、保険料は自分で払います(日本年金機構)。住んでいる市区町村の窓口で加入します。日本年金機構のページは、マイナンバーがわかる書類と、パスポートや在留カードなどの身元確認書類、またはマイナンバーカードそのものを求めています。新しく来た人はまだどちらも持っていないので、年金の窓口で何が使えるか確認してください。ページに14日の期限があるのは、勤務先の年金をやめたばかりの人だけで、新しく来た人の期限は書かれていませんが、同じ来庁時に済ませれば、もう1回行かずに済みます。
マイナンバーの通知書はいつ届きますか?
日本で初めて住民票が作成されてから2〜3週間ほどで、マイナンバーが書かれた通知書がその住所に簡易書留で届きます(マイナンバーのパンフレット(PDF))。不在の場合は、郵便局が約1週間保管し、その後は市区町村が一定期間保管します(福岡県)。届かない場合は市区町村の窓口に問い合わせてください。
電話、銀行口座、インターネット:同じ2週間にやること
これらに法律上の期限はありません。多くの人が次に必要になるもので、それぞれ専用のページがあります。
- 電話。 外国人向けのSIMカードでプランを比較しています。 日本の電話番号を手に入れたら、外国人のPayPayでアプリに必要なものを確認できます。
- 銀行口座。 6か月ルールは、全員に当てはまるわけではありません。 ゆうちょ銀行の外国人向けページには、6か月の待機期間は書かれていません(ゆうちょ銀行、2026-09-30に確認)。 口座やSIMをオンラインで申し込む場合は、先に在留カード確認の対応状況を確認してください。2026年6月14日以降に発行されたカードを受け付けないオンライン本人確認があります。
- インターネットと光熱費。 新生活向けの自宅インターネットで選択肢を比較しています。 電気とガスでは、使い始めの手続きを説明しています。
住まい側の手続きについては、日本のアパートに入居したあと最初にやることをご覧ください。
日本での最初の14日間:よくある質問
日本で住所を届け出るのは何日以内ですか?
住所を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口で届け出ます。転入届を出すときに在留カードを提示すれば、出入国在留管理庁への住居地の届出も済んだものとみなされるため、2枚目の書類は要りません。
14日の期限を過ぎるとどうなりますか?
遅れても届け出はできますが、法律では、出入国在留管理庁への住居地の届出をしない場合は20万円以下の罰金、転入届が遅れた場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。正当な理由なく届け出ないままだと、90日後に在留資格が取り消されることがあります。資料はいずれも「可能性がある」という書き方で、罰金が実際にどのくらい科されているかの公式な数字は見つかりませんでした。
入居する前に住所を届け出ることはできますか?
できません。大田区は、そこに住み始める前の届出は受け付けられないとしていて、14日はそこに落ち着いた日から数えます。お住まいの窓口では言い方が違うことがあるので、そのページを確認してください。
最初の14日以内に国民健康保険に入る必要がありますか?
勤務先の健康保険に入っていない場合、確認した区のページでは、転入届と同じ来庁時に14日以内に加入するよう案内しています。勤務先が自社の保険に加入させる場合は、国民健康保険には入りません。神戸市は、加入が遅れると、さかのぼって保険料を払う場合や、適切な給付が受けられない場合があるとしています。
日本では在留カードを常に持ち歩く必要がありますか?
はい、16歳からです。出入国在留管理庁は、携帯していないと20万円以下の罰金、職員への提示を拒むと1年以下の拘禁刑または同じ罰金が科されることがあるとしています。
マイナンバーの通知書はいつ届きますか?
日本で初めて住民票が作成されてから2〜3週間ほどで、その住所に簡易書留で届きます。
出典
出入国在留管理庁と市区町村のページから引用しています。
期限と罰金は、出入国在留管理庁のページと、区や市のページ(大田区、港区、川崎市、神戸市、豊島区)から取っており、2026年10月3日に確認しました。区や市のページはそれぞれ1つの窓口の書き方なので、お住まいの窓口では違うことがあります。これは一般的な情報で、法的助言ではありません。個別のケースは行政書士(入管手続きの専門家)に確認できます。このサイトの確認方法